確定申告での寄付控除について
山響へのご寄付は、確定申告をしていただくことで、一定の要件の基に税制上の優遇を受けることができます。
個人の方の寄付控除
個人が公益法人に寄付をした場合は以下の寄付金控除を受けることができます。
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税額控除
所得金額 × 所得税率 -{(寄付金総額-2,000円)×40%}
(注1) 寄付金の額の合計額は総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2) 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。 -
所得控除
{所得金額-(寄付金総額-2,000円)}✕所得税率
※ 寄附金の額の合計額は総所得金額の40%相当額が限度です。
さらに
都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は、
以下の金額が個人住民税の額から控除されます。
※詳しくはお住まいの各自治体にご確認ください。
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市町村民税
(寄付金額-2,000円)✕6%
上記の金額が個人住民税から控除されます。
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県民税
(寄付金額-2,000円)✕4%
上記の金額が個人住民税から控除されます。
法人の方の寄付控除
一般の寄附金損金算入額(B)と合わせて、下記の計算式(A)の額まで損金にすることができます。
A(所得金額の6.25%
+資本金等の額の0.375%)
✕ 1/2
B(所得金額の2.5%
+資本金等の額の0.25%)
✕ 1/4
つまり
一般の寄付よりも損金の扱いになる金額が多くなる可能性があります。
税金等、控除についてのお問い合わせ
税金や確定申告についてのお問い合わせは最寄りの税務署へご相談ください。